倫理規定および誓約書

学術論文投稿及び学会発表における倫理規定 誓約書ダウンロード

「女性心身医学」(以下、本誌)への論文の投稿、及び日本女性心身医学会学術集会(以下、本学術集会)における研究発表にあたっては、以下の倫理規程を遵守することとする。投稿される論文(もしくは、報告される研究)は、研究倫理に則って行われ、その旨が論文に記載されていなければならない。また、日本女性心身医学会(以下、本学会)編集委員会および倫理委員会は、当該研究に関する記録や資料の提出を求めることがある。

第1条(研究倫理委員会等の承認)
01.投稿論文及び発表の研究を実施するにあたり、研究を実施した機関の倫理委員会(もしくは、これに準ずる組織)の承認を得ていることが望ましい。
02.第1項の承認を得た場合には、その旨を論文に記載する。
03.論文投稿、学会発表を行う場合は、倫理的問題のないことを確認し誓約書を提出する。「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」を参考とすること。
04.研究を実施した機関の倫理委員会の承認のない場合は、本学会の倫理委員会が、詳細について問い合わせを行うことがある。

第2条(研究対象者の健康と権利の擁護および個人情報の保護)
投稿された論文及び発表に用いたデータや個人情報は、ヘルシンキ宣言、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(本文)」、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」、外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」及び個人情報保護法を遵守し、適切に保護されなければならない。
01.個人情報を含む研究データは盗難や流出がないように適切に管理しなければならない。
02.研究データは個人が特定化されることによる有害事項が生じないように、十分に注意しなければならない。
03.症例研究などの個人が特定化されやすい研究発表の場合は、個人名、施設名、日付などの個人が特定されやすい情報の具体的な表現は避けなければならない。

第3条(研究倫理に関する記載)
以下の項目について適切な対応がなされたことを論文中に記載しなければならない。
01.書面、または、他の適切な方法により研究参加者に参加及びデータ使用(結果の公表)の同意を得る。
02.研究参加者に、研究の目的や趣旨が十分伝わるように教示する。
03.研究参加者に対して、自由意志に従って実験や調査への協力が中断できることを明示・保証する(前方視的な臨床研究)。
04.研究を進める上で、研究参加者に苦痛や不快感、過剰な負担等を与えるような手続きや操作をとらない。仮に不快感を喚起させるような手続きがとられた場合には、適切な対応をする(前方視的な臨床研究)。
05.人以外の被験体を用いて実験する際、被験体に必要以上の苦痛を与え虐待するような手続きをとらない。

第4条(二重投稿)
本誌に投稿される論文及び本学会に発表される研究はオリジナルであり、以下の項目を遵守しなければならない。
01.論文及び発表は、他の論文等で公表されたものであってはならない。
02.他の学会誌等に投稿中の論文を投稿してはならない。
03.他学会誌等で公刊された、もしくは投稿中の論文で使用したデータを用いて投稿する 際には、その旨を記述するとともに、その論文とは異なる視点でのデータ解析や独自 性の高い分析が行われ、その違いが明確にわかるような記述がなされていなければな らない。

第5条(論文の虚偽記載等)
01.投稿された論文及び発表のデータの手続きや分析で、虚偽の記載を行ってはならない。
02.データ捏造を行ってはならない。

第6条(著作権の侵害)
投稿者は他論文の引用にあたり、著作権を侵害しないようにしなければならない。
01.著作権に関する認可の取得は、投稿者(著者)の責任にて行う。
02.外国で開発された尺度等の日本語版を作成する場合には、その著作権者からの許可を 文書にて得、投稿時にそのコピーを添付する。
03.他論文等の文章及び図表をそのままの形で引用する場合、著作権者の許可を得、許可を得た旨と その出典を明記する。

第7条(権利関係)
01.当該論文の完成に意義ある貢献を果たし、論文内容に共同の責任を負える者全員が連名者となり、それ以外に研究に寄与した者については謝辞や脚注でそのことを記す。
02.投稿者は、投稿に先立ち、名前を記載することと記載順について、連名者全員の承諾を得る。
03.審査中に連名者が変更になる場合は、その理由を編集委員会に届け出る。

第8条(掲載論文及び発表の取り消し)
以下の問題が生じた場合には、すでに掲載された論文であっても、掲載を取り消すことがある。その審議と決定は、編集委員会が理事会との協議のもとで行う。
01.倫理上の問題が生じた場合
02.データ捏造等、虚偽の記載が判明した場合
03.二重投稿であることが判明した場合
04.その他、編集委員会において疑義が生じた場合

第9条(規程の改廃)
この規程の改廃は、幹事会の議を経て決定し、理事会の承認を得るものとする。

(施行:2014年11月)
(改定:2021年4月)
(改訂:2022年3月10日)
(改訂:2022年7月29日)
改訂:2023年7月19日)